お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

生保税務 法人編

特別条件付契約の特別保険料(割増保険料)

Q:契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする定期保険特約付終身保険に加入することにしました。しかし、この契約は保険料割り増しの特別条件となり、特別保険料(割増保険料)を支払うことになりました。この特別保険料はどのように経理処理すればよいですか。

A:この特別保険料は、損金算入することができます。その理由として、保険会社はこの特別保険料について、単年度ごとに精算しており、この部分からの解約返戻金が支払われることがないためです。ただし、最近では生命保険会社によっては、特別保険料に積立部分(解約時に解約返戻金の財源になる部分)を組み込んでいるものも見られ、その場合には、特別保険料も主契約に準じた経理処理が必要となります。

高血圧や肥満体等の人の場合、その程度によって、死亡したり、病気になったりする確率が高いことが経験的に証明されています。そのため、一般の人と同じ保険料率で加入させると、一般の人が不利になってしまいます。このようなことを避けるために付けるのが特別条件です。死亡率等がほかの人より高いと思われる人は、特別に条件を付けて、保険金を一定期間引き下げる保険金削減方式や、保険金は同額でも保険料を割り増したりする保険料割増方式をとり、その条件に納得した場合だけ契約することが可能となります。
最近では、このほかに、死亡保険金については一般の人と同条件とし、入院関係の請求が発生しやすいとして、特定部位の給付金を削減する条件などが付与される場合もあります。

2023.04.01 (栗原)