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生保税務 法人編

前納

Q:現在加入している生命保険について、今年は資金繰りに余裕があるため、数年間分の保険料をまとめて支払う予定です。このときの税務上の取り扱いはどうなりますか。

A:前納した保険料の全額を前払保険料として資産計上し、その後、期間の経過に応じて経理処理を行います。

保険料が月払、半年払、年払などの平準払の場合には、保険期間の全部(終身払込を除く)または一部をまとめて支払うことが可能です。この払込方法を「前納」といい、長期間分を払い込むほど保険料を割り引く割合が大きくなります。これは割引率が複利で計算されるためです。 前納の場合は、通常、1年を超える保険期間の保険料を払い込むことになりますので、たとえ定期保険(全額損金算入タイプ)であっても、支払額の全額を一度に損金算入することはできず、期間の経過に応じて損金算入することになります。

【設 例】

定期保険、保険期間10年、全期前納保険料360万円、6月加入(事業年度:4月~翌年3月)

当期の損金:
当期の前払保険料:
翌期の損金:

当 期 翌 期
借 方 貸 方 借 方 貸 方
定期保険料 30万円 現金・預金
360万円 定期保険料
36万円 前払保険料
36万円
前払保険料
330万円

2023.04.01 (栗原)