お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

  • サイト内検索:

生保税務 法人編

年払と月払

Q:法人が契約者および保険金受取人となり、全従業員を被保険者として定期保険(全額損金算入タイプ)に加入しました。年払または月払で保険料を支払うのですが、支払った事業年度にその全額を損金処理できますか。

A:年払や月払であればその支払った保険料は、原則としてその事業年度に全額を損金処理することができます。

年払保険料で事業年度をまたがる場合であっても、毎年継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していれば、その事業年度に全額損金処理することができます。これは半年払保険料についても同様です。一時払保険料や前納保険料のように期間按分をする必要はありません。

2023.04.01 (栗原)